【例文】
1. THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, ABC INC. HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.
2. The Initial Term shall begin upon commencement of Service to Customer, provided, however, no Service shall commence unless and until the Company receives and accepts a completed Order from Customer.
【訳例】
1. 本ソフトウェアは、保証があるとしても、本ライセンス契約の条件に基づいてのみ保証される。本ライセンス契約に保証されている場合を除き、ABC INC.は、本条により、明示的、黙示的、または法令上のいずれであるかにかかわらず、商品性、特定目的への適合性、権原、および非侵害についての保証および条件のすべてを含め、本ソフトウェアに関する全ての保証および条件の責任を否定する。
2. 本当初期間は、本顧客への本サービスの開始をもって開始する。ただし、本サービスは、本会社が本顧客から完全に記入された本発注フォームを受領しこれを受け入れない限り、かつ受け入れるまで、開始しない。
|
1. の IF AT ALL は、if it is warranted at all の意味です。
EXCEPT ASとunless and until は前回取り上げた定型的表現ですね。
どうでしょうか、うまく訳せたでしょうか。
◆ subject to ~
subject to ~は、主節の部分が、~の部分を条件として成立することを示す表現です。
【例文】
Subject to Licensee’s compliance with the following terms and conditions, Licensor grants to Licensee a license as follows:
【訳例】
ライセンシーが以下の諸条件に従うことを条件として、ライセンサーはライセンシーに対し、以下の通りにライセンスを付与する。
|
subject to の部分は句ですが、訳例のように主語と述語の節のように訳しても構いません。
subject to には、条件を示す副詞句としてではなく、述語として以下のような使い方をするものもあります。
【例文】
1. Such content may be protected by copyright or other intellectual property laws and treaties, and may be subject to terms of use of the third party providing such content.
2. The prices listed above are subject to change without prior notice.
【訳例】
1. かかる内容は、著作権またはその他の知的財産権に関わる法律および条約によって保護され、かつ、かかる内容を提供する第三者の使用条件の適用を受ける場合がある。
2. 上記の価格は予告なしに変更することがあります。
|
上の例文1の場合の subject to は、「第三者の使用条件に従うことを条件に、利用が許可される」という意味です。
ところが2の場合の subject to は、「~の影響を受ける」「~にさらされる」という意味です。
◆ to the extent ~
to the extent ~は、「~の範囲において」、「~のかぎり」という意味で使用されます。
【例文】
1. To the maximum extent permitted by law, ABC Co., Ltd. shall not be liable for any direct, indirect, special or consequential damages that result from or are related to any use of this Information.
2. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.
【訳例】
1. 法によって認められる最大限の範囲において、株式会社ABCは、本件情報の使用に起因する、またはこれに関連する、直接、間接、特別、または結果的損害のいずれについても、責任を負わない。
2. 法律または要求を受けた当事者の管理上の慣行によって確保された権利および予防措置は、それらが効果的な情報交換を不当に妨害する、または遅延させることがない場合に限り、引き続き適用可能である。
|
これらの to the (maximum) extent (that) は、原則的な条件を示しています。
1の場合は主語・述語という節の形になっておらず、2の場合は主語・述語のある節が続きます。
2の場合、to the extent that の後に続く動詞が否定形になっており、「~でない場合(範囲で)は」という意味なので、混乱しないように注意しましょう。
では、宿題です。
|