【例文】
1. The Licensed Program may be transferred to another party provided the other party agrees to accept the terms and conditions of this Agreement.
2. Neither party may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations under this Agreement, without the prior written consent of the other party, except that ABC may assign this Agreement to an affiliated company.
【訳例】
1. ライセンス製品は、他の当事者に移転することができるが、ただしかかる他方当事者が、本契約の条件を受け入れることに同意することを条件とする。
2. いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による同意を得ずに、本契約に基づく権利または義務を譲渡する、またはその他で移転することはできない。ただし、ABCは、本契約を関連会社に譲渡することができる。
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may は「~できる」という権利の意味でしたね。2のようにNeitherで否定形になっている場合は「~できない」です。
◆ (1) here~
herein や hereafter、hereunder など、契約書に使われることが多い言葉ですが、先にも述べたとおり、here が何を指しているかについてルールがあるわけではないので、文脈から読み取ります。
here~ は基本的に this ~の意味です。
【例文】
Neither party may not assign or transfer this Agreement, or any of its rights or obligations hereunder, without the prior written consent of the other party.
【訳例】
いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による同意を得ずに、本契約または本契約に基づく自己の権利もしくは義務を、譲渡または移転することはできない。
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この hereunder は、under this Agreement と置き換えられます。
このように、here~は、this_と置き換えられるのですが、_の部分が何であるかには注意が必要です。
その他の here~の例を見ていきましょう。
【例文】
1 NOW THERFORE, the parties hereto agree as follows:
2 Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.
3 Hereinafter in this License, the term "Licensed Product" shall include all previous Modifications that you receive from any Contributor.
4 The courts of law in the jurisdiction of the plaintiff shall have exclusive jurisdiction for any disputes arising herefrom.
5 No waiver of any breach of a provision of these Terms of Use shall constitute a waiver of any prior, concurrent or subsequent breach of the same or any other provision hereof and no waiver shall be effective unless made in writing.
【訳例】
1 よって、本契約の両当事者は、以下のとおりに合意する。
2 本条におけるいかなる規定も、法的責任の承認を構成すると意図されておらず、そのようにみなされてはならない。
3 本ライセンス契約の以下において、「ライセンス製品」という用語には、お客様が本提供者から受領した、以前の本修正の全てが含まれます。
4 原告の法域における裁判所は、本契約から生じるあらゆる紛争に対する専属管轄権を有する。
5 本使用条件の1つの規定の違反に対する権利放棄は、本使用条件の同一のまたはその他の規定の、以前の、同時の、またはその後の違反に対する権利放棄を構成せず、いかなる権利放棄も、書面によらなければ無効である。
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1の場合の hereto は、to this agreement に置き換えることができます。決まりきった表現の条文ですし、これ以外の解釈はありません。
2の場合はしかし、この条文の前の部分を読まなければ、herein が in this subsection なのか、in this section/paragraph/part/article なのか、あるいはin this agreement なのかは分かりません。訳例では一応、「本項」としておきましたが、そうではない可能性もあります。
3のhereinafter は、in this agreement(License) and after this sentence に置き換えられるでしょう。
4のherefrom は、from this agreement です。2の herein と同様、this agreement 以外のものを指している可能性も完全には否定できませんが、紛争に関しては免責条項などでも disputes arising out of this agreement などという文言がよく見受けられるので、here は this agreement を指していると解釈してまず間違いはないと思います。
5のhereof は、この条文の文脈上、of these Terms of Use に置き換えられます。
では宿題です。
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